慰謝料の時効は3年というのはご存じですか。
離婚後3年以内なら慰謝料はが請求できますので、すでに離婚届を提出してしまった人でも泣き寝入りしないで、慰謝料を請求することができます。
もし、離婚時に相手に支払い能力がない場合でも、将来的に相手に財産ができる可能性はあるので、その場合には、時効期間内であれば慰謝料を請求する事ができます。
慰謝料について合意ができなかった場合は、家庭裁判所に対し慰謝料請求の調停を申立てる事ができます。家庭裁判所へ「家事調停申立書」を提出しますが、費用は2,000円程度です。慰謝料を「払わない!」と言われても、「法律家に相談して出した金額だ。訴訟になったらもっと高額になる。」などと、一歩もひかないという強気の姿勢を見せることも事も時には必要です。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際に又は離婚後に分けることを言います。離婚前であれば、離婚調停の中で財産分与について話合いをすることができますし、離婚後に話合いがまとまらない場合には、
離婚のときから2年以内に家庭裁判所に調停の申立てをして、財産分与を求めることができます。
調停手続では、夫婦が協力して得た財産はどの程度か、財産の取得や維持に対する貢献の度合いはどれ程度かなどの一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、資料等を提出してもらうなどをして事情をよく把握して、解決案を提示したり必要な助言をして、合意を目指し話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して審判をすることになります。
申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。特に、専業主婦の場合は、当分の生活をしのぐために、財産分与である程度、まとまったお金が必要となりますので、きちんと主張するようにしましょう。
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